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株式会社サイバーレップス 侵入盗被害見舞金給付規程 その1 当社及び指定特約店の施工員が全面貼り施工した場合 ・・・ 補償限度額30万円 |
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(補償の概要) 第1条 株式会社サイバーレップス(以下「当社」とします。)は、対象製品を購入されたお客様 (用語の定義) 第2条 本規程において、用語の定義はそれぞれ以下のとおりです。 (1)「当社対象製品」 以下のものをいいます。 (※但し、本規程対象者は「当社及び当社指定の代理店・直結特約店にて購入・施工した場合」 (2)「対象期間」 購入者様が当社指定の工事施工業者より「施工完了確認書兼保証書」を受理し署名された翌日から1年間とします。 (3)「家財等」 建物内の家財・什器備品一式とし、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、貴金属、宝石を含みます。ただし、自動車、原動機付自転車、ヨット、モーターボート、ボート、動物、植物、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、証書、設計書、ひな型などは含みません。 (見舞金の種類) 第3条 見舞金の種類は、以下のとおりとします。 @建物・家財損害見舞金 (建物・家財損害見舞金) 第4条 第三者がフィルムを貼ったガラスを破って不法侵入し、購入者様が居住・使用する建物もしくはその一部が損壊した場合またはその建物内の家財等が盗難に遭った場合もしくは損壊した場合に、その盗難被害額(時価額)または損壊箇所の修理費用に対して30万円を限度として、見舞金を給付いたします。 (見舞金をお支払いしない場合) 第5条 次の各号の事由によって生じた侵入盗被害等に対しては見舞金を給付しません。
(書類の提出) 第6条 購入者様が本規程の定めるところに従って見舞金の給付を請求されるときは、以下に定める書類に必要事項を記入して、当社にご提出いただくものとします。 ・ 事故報告書 (事故日時、内容、写真添付) (他の補償制度との関係) 第7条 本規程による見舞金の給付は、他の補償制度、保険等からの給付とは無関係に行うものとします。 |