フィルム情報総合 サイバーレップス専用 会社概要 サイトマップ 前に戻る


株式会社サイバーレップス 侵入盗被害見舞金給付規程 その1

当社及び指定特約店の施工員が全面貼り施工した場合 ・・・ 補償限度額30万円

(補償の概要)

第1条 株式会社サイバーレップス(以下「当社」とします。)は、対象製品を購入されたお客様
     (以下「購入者様」とします。)が対象期間内において、侵入盗被害等に遭われた場合に、
     購入者様に対して見舞金を給付いたします。

(用語の定義)

第2条 本規程において、用語の定義はそれぞれ以下のとおりです。

(1)「当社対象製品」

以下のものをいいます。
    ・防犯透明フィルム     :型式番号  GS375  GS350 GS200K SP350
    ・凹凸ガラス用防犯PET製 :型式番号 OTA390  OTA600 OTR380
       ・防犯遮光コンビネーションフィルム :型式番号 TL50  SL20又はSL20A  SL50A又はSL50A

     (※但し、本規程対象者は「当社及び当社指定の代理店・直結特約店にて購入・施工した場合」 
  
   かつ「工事終了後、施工完了確認書兼保証書を受理した商品」に限ります。)

(2)「対象期間」

購入者様が当社指定の工事施工業者より「施工完了確認書兼保証書」を受理し署名された翌日から1年間とします。

(3)「家財等」

建物内の家財・什器備品一式とし、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、貴金属、宝石を含みます。ただし、自動車、原動機付自転車、ヨット、モーターボート、ボート、動物、植物、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、証書、設計書、ひな型などは含みません。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、以下のとおりとします。

  @建物・家財損害見舞金

(建物・家財損害見舞金)

第4条 第三者がフィルムを貼ったガラスを破って不法侵入し、購入者様が居住・使用する建物もしくはその一部が損壊した場合またはその建物内の家財等が盗難に遭った場合もしくは損壊した場合に、その盗難被害額(時価額)または損壊箇所の修理費用に対して30万円を限度として見舞金を給付いたします。

(見舞金をお支払いしない場合)

第5条 次の各号の事由によって生じた侵入盗被害等に対しては見舞金を給付しません。
 
  @ 購入者様の故意、重過失、犯罪行為、自殺行為、闘争行為
  A 戦争、地震その他の変乱

(書類の提出)

第6条 購入者様が本規程の定めるところに従って見舞金の給付を請求されるときは、以下に定める書類に必要事項を記入して、当社にご提出いただくものとします。

・ 事故報告書 (事故日時、内容、写真添付)
工事終了後お渡し致しました”施工完了確認書兼保証書
・ 警察へ被害届を提出したことを証明する書類
・ 損壊した建物および家財等の修理費見積書
・ 盗難に遭った家財等の被害額を証明する書類

(他の補償制度との関係)

第7条 本規程による見舞金の給付は、他の補償制度、保険等からの給付とは無関係に行うものとします。


サイバーレップス   お問い合わせ   ページTOP
Copyright(c) 2006.cyber-reps.com, All Rights Reserved.